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〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越939番地の9
不動産登記、土地境界確定には下記の書類が必要となります。
建物に関する登記 | 申請人様に 用意していただくもの |
建築業者様に 用意していただくもの |
関係人様に 用意していただくもの |
建物表題登記 (新築) |
住所を証明する書類 個人:住民票 法人:資格証明書 登記簿に記載される住所です。新住所で登記を行いたい場合は必ず住所変更を行っておいて下さい |
工事完了引渡証明書 (資格証明書,印鑑証明書付) |
土地所有者の証明書 (印鑑証明書付) 建築主と土地の所有者が異なるときに「私の土地上に家を建ててもいいですよ」という内容の上申書を添付する場合があります。 |
上申書(印鑑証明書付) 持分を決めるとき、建築確認の名義が異なるときなどは上申書を添付することがあります |
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建築確認済証(原本) 検査済証(原本) |
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建物表題登記 建物表題部変更登記 |
評価証明書(名寄帳台帳) 建築してからある程度の時間が経過している場合に所有権証明書として使用します |
工事完了引渡証明書 (資格証明書,印鑑証明書付) 増築工事、一部取壊し工事が施された場合に必要になります |
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建物滅失登記 (取壊,焼失など) |
取壊証明書(解体証明書) (資格証明書,印鑑証明書付) |
罹災証明書 火事で建物が焼失した際に消防署より証明書をいただきます。 |
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建物合併登記 | 印鑑証明書(3ヶ月内) 登記済証又は登記識別情報 ※共に所有権の登記がある場合 |
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土地に関する登記 | 申請人様に 用意していただくもの |
関係人様に 用意していただくもの |
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土地分筆登記 土地地積更正登記 |
身分証明書の写し 立会証明書(筆界確認書) 境界について隣地の方と異議のないこを記した証明書を持っている場合 ※身分証明書の写しとは ・運転免許証の写し ・保険証の写し 等 |
身分証明書の写し |
※分筆登記及び地積更正登記を行うには隣接地の方との境界立会が必要になります。 立会が終わると立会証明書を作成し申請地及び隣接地の方に署名・押印をしていただきます。 |
土地地目変更登記 | 農地の場合 農地転用許可証 (4条または5条) |
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土地合筆登記 | 印鑑証明書(3ヶ月内) 登記済証又は登記識別情報 ※共に所有権の登記がある場合 |
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【備考】 @ 会社法人等番号を記載することで資格証明書、印鑑証明書の添付を省略することが出来ます。 A 登記に必要な書類は現地の状況により増える場合があります。 B 土地に関する資料をお持ちでしたら 境界確認の際に参考資料といたしますので拝見させて頂きます。 |
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山形県新庄市大字鳥越939番地の9
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FAX.0233-23-6035
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